同志社女子大学 薬学会[憩水会]会則
名称、目的及び事業等
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(名称) 第1条
本会は同志社女子大学薬学会憩水会と称する。
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(事務所) 第2条
本会は、事務局を京田辺市興戸 同志社女子大学 京田辺キャンパス内に置く。
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(目的) 第3条
本会は、会員の教育研究活動の支援と会員相互の親睦を図ることを目的とする。
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(事業) 第4条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 総会の開催
- 会員名簿の管理
- ホームページ等を通じての、会員への情報提供
- 同志社女子大学薬学部が主催する卒後教育講演会、生涯研修への協賛
- 薬剤師免許取得支援
- 本会に関連する学外業務等の支援
- その他の必要事項
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第5条
本会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
会員
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第6条
本会に正会員、特別会員、賛助会員を置く。
- 正会員は、同志社女子大学薬学部学生、卒業生、薬学部専任教員、特別任用教授、
特別任用助教及び特別任用助手とする。 - 特別会員は、同志社女子大学薬学部の旧教員とする。
- 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、運営委員会の承認を得た者とする。
- 会員は本会の運営に関して意見を述べることができる。
- 会員は、住所、その他の異動があったときには、本会に通知するものとする。
- 正会員は、同志社女子大学薬学部学生、卒業生、薬学部専任教員、特別任用教授、
役員
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第7条
本会に会長及び運営委員を置く。
- 会長 1名
- 運営委員 5名(うち監査1名、会計2名、書記2名)
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第8条
会長は、薬学部専任教員及び特別任用教授の互選によって選出する。
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第9条
運営委員は、期ごとに、会長が委嘱する。
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第10条
会長及び運営委員の任期は原則として2年とし、再任を妨げない。
ただし、会長の任期は2期(4年)までとする。
会長がその任務を遂行することが困難なときは、運営委員の互選により会長代理を選出することができる。
会議
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第11条
本会の会議は、総会と運営委員会とする。
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第12条
総会は年一回開催し、次の事項を審議決定する。
- 事業及び会計に関すること。
- 本会の会則及び規程の変更に関すること。
- その他の必要事項
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第13条
総会は会長が招集し、議長は会長が務める。
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第14条
総会の開催は、同志社女子大学薬学部が開催する行事の開催に合わせ、同学部と協議の上、運営委員会で決定する。
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第15条
運営委員会は、次の場合に会長が招集する。
- 会長が必要と認めたとき。
- 運営委員が必要と認めたとき。
- 会員から請求があったとき。
会計
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第16条
本会運営の経費は、会費・その他の収入から支出する。
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第17条
本会の会費は次の通りとする。
- 正会員及び賛助会員の会費は、年間3,000円とする。
ただし、薬学部学生の終身会費は18,000円とし、在籍期間中に6年間にわたり年額3,000円を納めるものとする。
また、卒業生は、会費納入の義務はない。 - 特別会員及び賛助会員は、会費納入の義務はない。
- 正会員及び賛助会員の会費は、年間3,000円とする。
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第18条
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。
附則
本会則は、2019年4月1日から施行する。
本会の会則及び規程の改正は、運営委員会の議を経て総会で決定する。